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中国化粧品法律の最新動向及び対策-Part5

5.   特殊用途化粧品の分類傾向 (5)

表5

中国法規

化粧品衛生監督条例

(現行バージョン)

化粧品衛生監督条例(修正草案)

分類方式

9つのカテゴリー

特殊用途化粧品

4つのカテゴリー

特殊用途化粧品

分類内容

育毛、染毛、パーマ、脱毛、日焼け止め、美乳、脱臭、健美、シミ除去(美白を含む)

染毛、パーマ、日焼け止め、シミ除去(美白を含む)

備考


備考
 
1. 脱毛、脱臭製品は非特殊用途化粧品の範疇に変更
 
2. 育毛
 
2-1 物理的また化学的手段を使用して損傷した髪を修復することで、抜け毛を減らすと主張する化粧品は、破損防止製品と定義され、非特殊用途化粧品の範疇に含まれる。

2-2働きのメカニズムは、頭皮のマイクロエコロジーを改善し、頭皮の栄養を高め、皮質の分泌をバランスさせ、ケラチンの以上で脱毛を減らし、こういう定義の製品は特殊用途化粧品に従って管理する。(すなわち元の育毛類)。

2-3育毛を促進する製品は薬品として管理する。

3. 美乳、健美類製品は薬品として管理

(分類管理の可能性もある)


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