中国化粧品法律の最新動向及び対策-Part3
3. 中国化粧品安全技術規範の修正内容について(表3)
番号 | 修正前 | 修正後 | 修正原因 |
1 | 第一章 概要 | アスベストに検出されてはいけない* 注:アスベストの限度値とは、本技術規範の対応する試験方法の検出限界では検出されない | 勘違い、補足説明 |
2 | 第一章 概要 (頭や顔の皮膚を除く)に使用されると主張されている化粧品 | ボディ用化粧品:胴体や四肢などの広い範囲に使用される化粧品 | 元の定義は不十分 |
3 | 表1 化粧品禁止成分 第301条抗生物質シリーズ | 抗ウイルス薬 | 薬物分類の原則に準じる |
4 | 表3 化粧品配合制限成分 | 追加成分:4-メトキシサリチル酸カリウム塩、ジメトキシトリルプロピルンプルシノール、フェニルエチルレゾルシノール | 衛生部とり化粧品原料としての4-メトキシサリチル酸カリウム塩の使用の承認に関する通知(衛監督発「2007」No.141)、2国家食品医薬品局公告2012年第16号、2012年第71号の内容により制限成分を追加した |
5 | 表3 化粧品配合制限成分 注(6):α―ヒドロキシ酸 例えば:酒石酸、グリコール酸、リンゴ酸、乳酸、クエン酸など;“塩類”系はそのナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、アンモニウム及びアルコールアミン塩;“エステル類”系はそのメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル及びフェニルエステル | α―ヒドロキシ酸 例えば:酒石酸、グリコール酸、リンゴ酸、乳酸、クエン酸、マンデル酸、α―ヒドロキシオクタン酸、α―ヒドロキシデカン酸など;“塩類”系はそのナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、アンモニウム及びアルコールアミン塩;“エステル類”系はそのメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル及びフェニルエステル | マンデル酸、α―ヒドロキシオクタン酸、α―ヒドロキシデカン酸、グリコール酸、ラクトビオン酸は《化粧品使用可能な原料リスト》中のα―ヒドロキシ酸類物質である。その成分を《化粧品安全技術範囲》の表3の注釈に明確した |
6 | 表4 化粧品準用防腐剤 | メチルイソチアゾリノンの最大許容濃度0.0015% | (EU)2017/1224にあるメチルイソチアゾリノンの最大許容濃度と使用範囲と同様 |
7 | 表4 化粧品準用防腐剤 第32条メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、塩化Mg、硝酸Mgの混合物(メチルクロロイソチアゾリノン : メチルイソチアゾリノンは3:1)最大許容濃度0.0015% | 最大許容濃度0.0015% | 有効成分を明確にした |
8 | 表4 化粧品用準用防腐剤 第35条4-ヒドロキシ安息香酸とその塩及びエステル類 単一のエステル0.4%(酸として) 混合のエステル総量0.8%(酸として) かつプロピルエステル及び塩類、プチルエステル及びその塩類の総量それぞれ00.14%以下 | 単一のエステル0.4%(酸として); 混合のエステル総量0.8%(酸として);かつプロピルエステル及び塩類、プチルエステル及びその塩類の総量それぞれ00.14%以下(酸として)
| 元の定義は不十分 |
番号 | 修正前 | 修正後 | 修正原因 |
9 | 表5化粧品に使用可能な紫外線吸収剤 | 注釈が一つ追加 注(3)日焼け止め製品に該当しない製品(香水類、マニキュア製品を除く)に配合する紫外線吸着剤の総含有量は0.5%以下であること | 一部の非特殊用途化粧品、例えば:BBクリーム、CCクリーム、クッションファンデーションに紫外線吸収剤が大量に配合されているにもかかわらず、日焼け止め製品として申告しなかった。非特殊用途化粧品における紫外線吸収剤使用料を規則するために注釈を追加した。 |
10 | 表7 化粧品準用染毛料 第36条 HC Blue 7最大許容濃度、酸化染毛剤製品:0.68(遊離基として)、非酸化染毛剤製品0.68(遊離基として) | HC Blue 7最大許容濃度、酸化染毛剤製品:0.68%(遊離基として)、非酸化染毛剤製品0.68%(遊離基として) | 単位符号“%”を追加した |
11 | 表7 化粧品準用染毛料 第75条 染毛剤製品に使用できるその他の着色料 | 染毛剤製品に使用できるその他の着色剤(4) 注(4):この規定はゴバイシエキスのみ指す | 規定を明確にする |
12 | 吸収剤試験方法 5.1フェニルベンズイミダゾールスルホン酸などの15種類成分表1中PABAオクチル | 修正後:ジメチルPABAオクチルに変更 | 準用吸収表の原料名称と一致 |
13 | 化粧品準用防腐剤(表4)注(1):dホルムアルデヒドもしくはこの表の中のホルムアルデヒド放出の物質を配合したすべての化粧品で、製品にホルムアルデヒドの濃度が0.05%以上の場合は、ラベルに「ホルムアルデヒド含有」とひょうきしなければならない、かつエアゾール製品に配合禁止 | 注(1):dホルムアルデヒドもしくは表4の中のホルムアルデヒド放出物質を配合したすべての化粧品は、ラベルに「ホルムアルデヒド含有」と表記しなければならない、かつエアゾール製品に配合禁止 | ラベル表記要求を明確した |